児童ポルノは、児童に対する重大な人権侵害であるとして、世界的な法的規制がなされている。
日本国内では、ECPATの日本における公式関連団体である「ECPAT/ストップ子ども買春の会」(共同代表の宮本潤子は、日本キリスト教婦人矯風会性・人権部幹事。所在地は日本キリスト教婦人矯風会第2会館)が、かねてより積極的な活動を展開している。
2008年4月17日「G8司法・内務大臣会議」において日本は「児童の性的搾取との闘い」を議題案として提示した。
法改正の流れ
日本では、かつては児童ポルノに対する規制が比較的緩やかであった。すなわち、撮影行為のうち一部が児童福祉法や強制わいせつ罪、強姦罪、あるいは淫行条例の対象となり、また表現内容によってその販売などがわいせつ物頒布罪に問われるのみ、といった具合であった。実務においては、ある時期までは性器の写真が問題とされず、またそれ以降においても写真の修正によって商業的に流通していた。
しかし、1996年にストックホルムで開催された児童の商業的性的搾取に反対する世界会議(ストックホルム会議)において、日本から出席したecpat関東・矯風会の宮本潤子氏の報告[24]をきっかけとして、「日本は児童に対する性的搾取の規制を怠っている」と非難を受けた。
これをきっかけに法改正が行われたが、その一環として制定された児童買春・児童ポルノ処罰法によって児童ポルノが厳しく規制される事になった。同法では児童を「18歳に満たない者」と定義した上で、性交等に係る児童を描写した写真等を児童ポルノと定義した。
児童ポルノを提供、製造(撮影と複製)、頒布、公然と陳列すると同法により処罰され、その目的による所持や外国への輸出および外国からの輸入も含まれる。さらに、児童ポルノは関税定率法によっても輸入禁制品とされたため、その輸入は関税法によって予備罪も含めて罰せられることになる。
また、前述の選択議定書の義務を果たすため、2004年の児童買春・児童ポルノ処罰法改正では児童ポルノの提供行為が新たに処罰対象とされた。 なお、「姿態をとらせ」ることがない盗撮行為による児童ポルノ製造については、提供、頒布、公然と陳列や、これらの目的がある製造、所持、運搬を行った場合は児童買春・児童ポルノ処罰法の対象であるが、自己で盗撮行為を行い製造しその所有のみを目的とする場合は、その盗撮行為が軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反に問われるに留まる。[25]
児童買春・児童ポルノ処罰法を改正するための議案「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(第169回国会 衆法 169回32号)」[26]が森山眞弓外4名によって提出される。議案は2008年6月10日、衆議院に受理され衆議院での審議に入ったが、廃案となる。
なお、日本国内において、単純所持(単に児童ポルノを所持することだけの行為)を罰するのは、奈良県の条例「子どもを犯罪の被害から守る条例」13条が平成17年7月1日に公布、平成17年10月1日から施行されたで、日本国内で存在する単純所持を罰する法律はこの条例のみである。
図書館での取り扱い
既に述べた通り、過去の規制が緩やかであったため納本制度によって国立国会図書館に児童ポルノとみなされる書物が多数収蔵されている。国立国会図書館法第8章が収蔵資料の閲覧制限を想定しない「一般公衆及び公立その他の図書館に対する奉仕」を定めていることもあり、児童買春・児童ポルノ処罰法の施行から暫くは同図書館での該当書物の閲覧が可能であった。
当然のことながらこれを問題視する声があがり、児童ポルノの提供一般を処罰対象とした改正児童ポルノ処罰法が2004年7月に施行されたのち法務省から利用提供の違法性を指摘されるに至って、同図書館は2005年7月から閲覧制限を開始した[28][29]。これまでの国会図書館における閲覧制限はわいせつ物頒布罪による有罪確定や名誉毀損裁判における出版差し止めの確定をもって行っていたためこれに準ずる扱いを検討した。これは、図書館というものが「知る自由」の保障を第一の目的として自主規制を行わないべきであるとされてきたためである[30]。しかし、提供について有罪が確定した児童ポルノ図書の情報の網羅的・継続的入手に困難があることや、摘発事例の有無に関わらず対応することを法務省から求められたため、該当性判断は法令や入手できた判例をもとに館独自に行うこととなった。当初は閲覧請求に対して正当目的であるかどうか審査を行う制限措置であったが、2006年4月1日からは特例内規を設けて完全な閲覧禁止措置とした。写真集など118点、雑誌2タイトルが対象とされているという。
タクト ダンス オゾン トレイン レギンス サッカー 最新伝説 キーロ スコル ノウハウ プレッ すなっぷえ ルンゼ マウス ムカム 流れ星 セクショ フライ ブランコ ナフサ マルウェア シストロ コチュ ヒーブ シード サインポ トレーナー アート ランニン ジュース フィーダー スチール クイーン バージガ アモイ 山茶花 サンダル ファシ ブレー オーバー モンド イエロー バック マイコ ハナミズ キャリ レーン フロックス ラッド アウトド
男児ポルノの問題
2008年1月22日、BPO/放送倫理・番組向上機構が開催した、第9回青少年委員会(通算86回)で、ECPAT/ストップ子ども買春の会の共同代表の宮本潤子がレクチャーを担当している[32]。
同氏によると、日本の子どもポルノの現状として、男子児童の被害も増えてきているという。その根拠として、警察庁の外郭団体であるインターネット・ホットラインセンターに寄せられた通報等をあげている。また、男児ポルノと性犯罪との因果関係については、「直接の原因ではないが画像を見ることによってその種の犯罪を犯す可能性が増大することは確かである」との主張を展開している。
同年4月11日、同BPOの青少年委員会は、「児童の裸、特に男児の性器を映すことについて」[33]と題した注意喚起の文書を公開している。次にあげるのは、同文書において、問題であると指摘されたケースである。
お笑い芸人の自宅での入浴シーンで6歳と11歳の兄弟の性器が写っていた。
ニュース番組で小学生の強化合宿に密着取材し、小学6年の男児が合宿所で局部丸出しの状態で入浴しているシーンをモザイクやボカシ等の映像処理もなく、そのまま放送していた。
また、創作物に関しては、2008年5月に、東京都立産業貿易センターで行われたショタケットで、「主催者である東京都より、青少年保護条例および公序良俗に関する非常に強い要請」により、前例のない厳しさの自主規制が実施されている。
また2008年には、男児(8歳)の陰部を携帯電話のカメラで撮影した男が児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕されている